@shinjihi
菅元総理の責任か否かは、不明ですが、国家公務員は、意思決定に係わる経緯等を記録する義務があると思います。以下に抵触する可能性があるのでは。又、公務員が会議を開く場合、会議開催の責任者が予め議事録作成者を決めると思いますが。
(1)行政文書の作成 公文書管理法第4条では、行政文書の作成義務について規定されています。
具体的には、「行政機関の職員は、法第1条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、 又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しなければならない」とされています。
また、法第4条第1号から第5号までには、作成しなければならない文書の例示として、以下を列挙しています。
作成すべき文書の例示
1.法令の制定又は改廃及びその経緯
2.閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯
3.複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯
4.個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯
5.職員の人事に関する事項
上記事項その他の事項について、処理に係る事案が軽微なもの(※)である場合を除き、文書の作成義務があります。
※「事案が軽微なもの」とは厳格かつ限定的に解される必要があり、
・事後に確認が必要とされるものではなく、
・文書を作成しなくとも職務上支障が生じず、かつ、
・事案が歴史的価値を有さない 場合などとなります。
RT:管は、議事録不記載(これ罰則あんのかな http://shinjihi.tumblr.com/post/36120696760 @shinjihiさんから
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